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学校歯科保健活動全般について
日頃より、学校歯科保健に関して特段のご理解をいただき厚く御礼申し上げます。
さて、今般の新型コロナウイルス感染症につきましては、学校運営に多大なる影響を及ぼし、ご苦労されていることと拝察致します。そうしたなかで、学校が再開された際の歯みがき等について、全国より問い合わせが相次いでおります。そこで質問の多い事柄についてまとめましたので参考にしていただきたいと思います。
歯みがきでウイルス感染予防効果があると聞きますが本当ですか?
本当です。ウイルス感染は喉の菌の量と相関関係があります。喉の菌の量は口腔内の菌の量と相関関係があります。従って口の中がきれいになると喉の菌量が減り、感染しにくくなると言われています。歯みがきだけしっかりすれば良いわけではなく、基本的な体調管理、手洗い,うがい等もしっかり行って下さい。
歯みがきは唾液の飛沫が飛び散るので学校では止めた方が良いですか?
前に述べたように、歯みがきは大切ですが、飛沫が飛び散らないように注意が必要です。そのためには次のようなことに注意しましょう。
- 一度に多くの子供が洗口場でみがかないようにする。
- 飛沫が飛び散らないように注意しながら、歯ブラシを静かに小刻みに動かし、大きく動かさない。
- 歯みがきをしながら動き回らない。
- 口を濯ぐ時は勢い良く吐き出さない。静かにコップ等に吐き出すようにする。
- 自分の机でみがく場合は、みがいた後、机や手鏡をアルコール等で拭く。
仮に学校歯科健康診断が原因で、担当した学校歯科医やスタッフに新型コロナウイルス感染が認められた場合、その該当の歯科医師やスタッフに対して、何らかの補償等がなされるのでしょうか?
学校医、学校歯科医の公務災害補償は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「法」)に基づき、各地方公共団体の条例で定められていますが、例えば、患者の診療若しくは看護の業務に従事したために新型コロナウイルス感染症を発症するなど、公務に起因して発症したものであると認められるときは、公務災害補償の対象となるものとされています。
(参考:公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332AC1000000143
そのため、学校医や学校歯科医が公務に起因して新型コロナウイルスに感染したことが認められた場合は、法に基づき、各地方公共団体が定める条例に基づいて、休業日数分の補償が行われます(あくまで学校医や学校歯科医としての休業補償が行われるため、補償額は前述の条例に基づいて決定されるものです)。
詳細については、地方公共団体の条例によるため、各地方公共団体においてご確認ください。