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公益社団法人 日本学校歯科医会

公益社団法人 日本学校歯科医会

生涯研修制度

学校歯科医生涯研修制度施行細則

第1条

公益社団法人日本学校歯科医会 学校歯科医生涯研修制度規程(以下、「規程」という)の施行にあたり、同規程に定められている事項以外は、次の各条に従うものとする。

第2条 基礎研修

規程第11条に規定する基礎研修の実施要領は、以下のものとする。

  • 基礎研修は、公益社団法人日本学校歯科医会(以下、「本会」という。)又はその加盟団体が実施主体となり開催することとする。ただし、加盟団体が実施主体となる場合は、本会との共催を条件とする。なお、その際、当該団体の郡市区歯科医師会又は学校歯科医会が開催することを妨げない。
  • 基礎研修は以下の4つの研修項目を必須とし、本会が配布する基礎研修会テキストに基づく内容とする。なお、実施団体の判断によりこれ以外の研修項目を加えることができる。
    • ① 学校歯科保健概論
    • ② 学校歯科保健における保健教育
    • ③ 学校歯科保健における保健管理
    • ④ 学校歯科保健における組織活動
  • 4つの研修必須項目の研修時間は、2時間30分以上とし、各項目は概ね以下の時間配分により実施するものとする。また、研修は実施団体の実情に応じて複数日に分割して行うことができる。
    • ① 学校歯科保健概論 15分以上
    • ② 学校歯科保健における保健教育 60分以上
    • ③ 学校歯科保健における保健管理 60分以上
    • ④ 学校歯科保健における組織活動 15分以上
  • 基礎研修の講師は、別表に定める要件を満たす者とし、原則として実施団体関係者若しくは加盟団体が認める教育行政機関関係者などが務めることとする。ただし、特段の事由により実施団体は本会にその役員等を講師として派遣することを申請できるものとする。本会役員等が講師となる場合、その派遣に関わる費用は本会では負担しない。
  • 基礎研修は、本会が作成、配布する基礎研修テキストを資料とし、同じく配布する講師用スライドを使用し講義する。
  • 加盟団体が実施主体となる場合は、その研修会を本会に申請し、生涯研修制度運営委員会の審査を経て、理事会の承認を得ることを必要とする。
  • 基礎研修の受講資格において「加盟団体が推薦する者」には、学校教職員等歯科医師以外の者も含む。
  • 受講者の募集、開催案内等の文書発送ならびに研修会の運営は実施団体で行う。
  • 実施主体となる加盟団体は、開催1か月前までに本会へ所定の様式(様式1)にて研修会開催の申請を行い、承認を得た研修会について、開催14日前までに所定の様式(様式2)にて研修会受講者予定者名簿を本会へ電子媒体にて提出する。なお、受講予定者名簿の提出後に受講者の追加があった場合は、研修会終了後に受講修了者名簿(様式5)にて本会へ提出することとする。
  • 本会が実施する基礎研修の受講者募集は、本会が直接、若しくは加盟団体を通じて行うものとし、参加案内等の文書発送並びにその他の運営は、本会が行う。
  • 本会は、講師用スライド並びに提出された受講予定者名簿に基づく人数分の基礎研修会テキストを開催前に実施団体へ送付する。
  • 本会は、必須研修項目全ての受講を修了した者には、「基礎研修修了証」(様式3並びに様式3-2)を交付するものとする。)を交付するものとする。 また、オンラインにての研修についても同様とする。なお、実施団体が加盟団体の場合、修了証は本会と実施加盟団体名を併記したものとし、受講予定者名簿に基づいて事前に本会が作成の上、本会会長印を押印後、開催前に実施団体へ送付し、加盟団体が当該会長印を押印し交付するものとする。
    なお、交付にあたって実施団体は途中退席者、欠席者を十分に確認し、研修会終了後に交付するよう配慮することとする。分割受講となった者については、4つの必須研修項目全ての受講修了後に修了証を交付するものとする。
  • 途中退席者、欠席者の修了証は残部テキストとともに、研修会終了後に本会へ返却することとする。
  • 実施団体は研修終了後、所定の様式(様式4)にて研修会実施報告書並びに欠席者、分割受講者、追加受講者を記した受講修了者名簿(様式5)を本会へ提出する。
  • 本会は、「基礎研修修了証」を発行した正会員には本人の了承に基づき、その氏名、所属都道府県並びに郡市区名を当該年度末に本会のホームページ等で公開する。なお、受講修了者は当該年度を超えてもその氏名等の公開や中止については加盟団体を通じて本会へ申し出ることができるものとする。
  • 本会は、基礎研修開催にかかる費用について、基礎研修の有効期間である10年に1回に限り実施主体である加盟団体に補助金を交付するものとし、その費用の額は理事会で決定する。
  • 前項の補助金は研修会終了後、当該年度内に交付するものとする。
  • 本会またはその加盟団体が、遠隔地でのサテライト会場を使用して基礎研修を開催する場合はサテライト会場と本会場が双方向の情報交換が可能な環境にあることとする。
  • オンラインにて基礎研修を開催する場合は、実施団体と受講者の間で双方向の情報交換が可能な環境にあることとする

第3条 更新研修

規程第16条に規定する更新研修の実施要領は、以下のものとする。。

  • 更新研修は、本会又はその加盟団体が実施主体となり開催することとする。
    なお、加盟団体が実施主体となる場合は、本会との共催を条件とする。なお、その際、当該団体の郡市区歯科医師会又は学校歯科医会が開催することを妨げない。
  • 更新研修は、必要に応じて本会又はその加盟団体で以下の資料を配布するものとする。
    • ① 学校教育に関連した各種法令等について知見すべき内容
    • ② 文部科学省の学習指導要領等の改訂により知見すべき内容
    • ③ スポーツ振興センター法の改訂により知見すべき内容
    • ④ その他、学校保健に関する情報で知見すべき内容
  • 更新研修の研修時間は、1時間以上とする。
  • 更新研修の講師は、施行細則第2条第4項に示す基礎研修の講師に準ずる。
  • 更新研修は、本会が作成する資料を用いる。
  • 加盟団体が実施主体となる場合は、その研修会を本会に申請し、理事会承認を得ることを必要とする。
  • 実施のうえで必要事項は第2条8項~19項に準ずる。
  • 更新研修は基礎研修有効期間終了時までに受講するものとする。

第4条 専門研修

規程第21条に規定する専門研修の実施要領は、以下のものとする。

  • 専門研修は、本会が実施主体となり開催するものとする。
  • 専門研修は以下の3つの領域を研修項目とし、毎年度、研修を実施する。なお、本会は必要に応じ、研修内容を追加することができる。
    • ① 保健教育
    • ② 保健管理
    • ③ 組織活動
  • 専門研修の各領域の実質研修時間は、それぞれ3時間以上とし、研修内容と方法、講師、テキスト等資料は生涯研修制度運営委員会で検討し、本会が定める。
  • 受講者の募集、開催案内等の文書発送並びに研修会の運営は、本会が行う。
  • 本会は、専門研修の研修内容、開催日程、開催場所、受講募集期間等必要な事項をあらかじめ広報誌並びにホームページ等、適宜の方法にて公表する。
  • 本会は専門研修の研修形式等を考慮し、受講人数に制限を設けることができる。
  • 専門研修の受講を希望する者は、本会が定める受講申込書にて、本会へ申し込む。
  • 本会は、受講を希望した者に対して必要に応じ研修の資料等を事前に送付することができる。
  • 本会は、受講にあたっての交通費、宿泊費等の費用は負担しない。
  • この研修の受講費用は、理事会の決議をもって決定するものとし、受講者は研修会開催前に本会の案内に従い納付することとする。
    なお、受講者の都合で受講ができない場合、費用は返金しないものとする。
  • 本会は「携帯用生涯研修登録学校歯科医証」の交付申請にあたり申請料を徴収することができる。申請料は生涯研修制度運営委員会の審議を経て、理事会の決議をもって決定する。

第5条

この細則を改正する場合は、本会理事会の承認を得なければならない。

第6条

平成25年度より5年間(平成25年4月~30年3月まで)を暫定期間とし、以下のように扱う。

  • この期間内に行った基礎研修は更新研修として扱う。

附 則

  • この細則は、平成21年4月1日より施行する。
  • この細則は、平成21年4月9日より施行する。
  • この細則は、平成22年4月1日より施行する。
  • この細則は、平成25年4月1日より施行する。
  • この細則は、平成29年4月1日より施行する。
  • この細則は、平成30年1月17日より施行する。
  • この細則は、令和元年7月1日から施行する。
  • この細則は、令和3年1月20日から施行する。
  • この細則は、令和5年9月13日から施行する。
基礎研修講師の要件
公益社団法人 日本学校歯科医会学校歯科医生涯研修制度における基礎研修(規程第7条)における講師の要件(施行細則第2条4項)は、以下のいずれかを備えた者とする。
  • 本会もしくは加盟団体が実施する学校歯科医基礎研修を受講し、修了証の交付を受けた者で、学校歯科医として5年以上の経験を有する本会会員もしくは生涯研修登録学校歯科医とする。
  • 歯科医師を養成する医育機関または学校保健教育関連大学において学校歯科保健関連教科を担当する者もしくは担当していた者で、本会または加盟団体が実施する学校歯科医基礎研修を受講したことのある者、もしくは本会が認めた者。
  • 国または都道府県および市区町村の教育委員会等教育行政機関または教育機関に勤務する者、もしくは勤務していた者で本会または加盟団体が認めた者。

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