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学校歯科医生涯研修制度規程
第1章 総則
- (目的)
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第1条
この規程は、公益社団法人日本学校歯科医会(以下「本会」という)定款第4条に基づきこれを定め、全ての学校歯科医が歯科医師としての専門性を活かしながら教育者としての資質を備え、積極的に学校歯科保健活動を推進し、生涯にわたってその資質の維持と向上を図り幼児、児童生徒及び教職員の歯・口腔の健康増進に貢献することを目的とする。
第2章 事業
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第2条
前条の目的を達成するために本会は、「日本学校歯科医会学校歯科医生涯研修制度」(以下、「学校歯科医生涯研修制度」という)を設け、この制度の実施に必要な事業を行う。
- (事業の実施)
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第3条
この事業の実施については、別に定める公益社団法人日本学校歯科医会学校歯科医生涯研修制度施行細則(以下、「施行細則」という)によるものとする。
- (委員会の設置)
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第4条
本会は、学校歯科医生涯研修制度運営の機関として学校歯科医生涯研修制度運営委員会(以下「委員会」という)を設置する。
2 委員会の運営については、定款関係諸規程を準用する。 - (委員会の業務)
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第5条
委員会は、次の業務を行う。
- ① 研修の内容
- ② 加盟団体が申請する研修の内容審査
- ③ 施行細則に定める必要な事項
- ④ その他、本制度運営に関する事項
- (研修の種別)
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第6条
本制度の研修の種別は次の通りとする。
- ① 基礎研修
- ② 更新研修
- ③ 専門研修
第3章 基礎研修
- (目的)
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第7条
この研修は、学校歯科医がその職務を行ううえでの基礎となる「学校保健の概念」「保健教育」「保健管理」「組織活動」に関する基礎的事項を習得することを目的とする。
- (実施主体)
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第8条
この研修の実施主体は本会又はその加盟団体とする。
- (受講資格)
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第9条
この研修の受講には次のいずれかの資格を要する。
- ① 本会正会員
- ② 加盟団体が推薦する者
- ③ 本会理事会で承認を得た者
- (修了証の交付と有効期間)
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第10条
基礎研修を修了した者には、本会より基礎研修修了証を交付する。
2 基礎研修修了証の有効期間は、受講を修了した年度から10年間とする。 - (研修の実施要領)
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第11条
この研修の実施要領は、施行細則に定める。
第4章 更新研修
- (目的)
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第12条
この研修は、基礎研修受講修了者が、学校歯科保健に関する新たな事柄もしくは各種法令などに基づく変更点について、知見を取得することを目的とする。
2 本研修受講をもって基礎研修再受講に代えることができる。
- (実施主体)
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第13条
この研修の実施主体は、本会および加盟団体とする。
- (受講資格)
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第14条
この研修の受講者の資格は、以下に定める。
- ① 基礎研修を修了した本会正会員
- ② 本会理事会で承認を得た者
- (修了証の交付)
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第15条
更新研修を修了した本会正会員には、本会より更新研修修了証を交付する。
2更新研修修了証の有効期間は、受講を修了した年度から10年間とする。 - (研修の実施要領)
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第16条
この研修の実施要領は、施行細則に定める。
第5章 専門研修
- (目的)
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第17条
この研修は、基礎研修受講修了者が「保健教育」「保健管理」「組織活動」についての理解を更に深めるとともに、学校歯科保健にかかわる今日的課題を理解し、自身の実践活動をより充実させるとともに、学校歯科保健の指導者的役割を担いながら地域における学校歯科保健活動をより充実させ、また円滑に行うことができるような資質を備えることを目的とする。
- (実施主体)
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第18条
この研修の実施主体は本会とする。
- (受講資格)
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第19条
この研修の受講資格者は、基礎研修を修了した本会正会員とする。
- (専門研修受講修了証ならびに生涯研修登録学校歯科医証の交付)
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第20条
専門研修の受講を修了した者に対しては専門研修受講修了証を本会より交付する。
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第21条
この研修の実施要領は、施行細則に定める。
第6章 生涯研修登録学校歯科医証
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第22条
- 基礎研修受講終了後に専門研修を修了した者には、本会より生涯研修登録学校歯科医証を交付する。
- 2 生涯研修登録学校歯科医証の交付を受けた本会正会員は「携帯用生涯研修登録学校歯科医証」の交付を本会に申請することができる。なお、申請料は施行細則に定める。
第7章 補則
- (規程の改廃)
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第23条
この規程の改廃は理事会の議決を経なければならない。
第24条
第10条第2項の規定にかかわらず、平成24年度までに基礎研修を受講した者のうち、基礎研修を再受講していない者及び更新研修未受講者については、基礎研修修了証の有効期間をすべて令和4年度とする
附則
- 1 この規則は、平成21年4月1日より施行する。
- 2 この規則は、平成25年4月1日より施行する。
- 3 この規程は、平成26年6月24日より施行する。
- 4 この規程は、平成29年4月1日より施行する。
- 5 この規程は、平成30年4月1日より施行する。
- 6 この規程は、令和元年7月1日より施行する。